Q.税理士制度について A.税理士法に次のように定められています。 □税理士の使命 税理士は、 税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(第1条)。 □税理士の業務 税理士は、他人の求めに応じ、税務代理、税務書類の作成、税務相談を行うことを業としています(第2条第1項)。 税理士は、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います(第2条第2項)。 税理士は、租税に関する訴訟において、補佐人として、訴訟代理人(弁護士)とともに出廷し、陳述をすることができます(第2条の2)。 □税理士の倫理 税理士は脱税相談に応じることはできません(第36条)。また、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をすることができません(第45条)。 税理士には、税理士業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、また、使用人についても同様の守秘義務があります(第38条、第54条)。 □税理士法人 税理士法人は、税理士業務を組織的に行うことを目的として、2人以上の税理士が共同して設立した法人です(第48条の2)。 □税理士業務の制限 税理士又は税理士法人でない者は、税理士業務を行うことはできません(第52条)。 この規定に違反すると、にせ税理士として刑事罰の対象となります(第59条)。 |
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